任命権者は、職員 又は職員であつた者に前条の規定(同条第八項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)に違反する行為(以下「規制違反行為」という。)を行つた疑いがあると思料するときは、その旨を人事委員会 又は公平委員会に報告しなければならない。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第三十八条の三 # 違反行為の疑いに係る任命権者の報告
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正