選考は、当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力 及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とする。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第二十一条の二 # 選考による採用
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
選考による職員の採用は、任命権者が、人事委員会等の行う選考に合格した者の中から行うものとする。
人事委員会等は、その定める職員の職について前条第一項に規定する採用候補者名簿がなく、かつ、人事行政の運営上必要であると認める場合においては、その職の採用試験 又は選考に相当する国 又は他の地方公共団体の採用試験 又は選考に合格した者を、その職の選考に合格した者とみなすことができる。