任命権者は、管理監督職(地方自治法第二百四条第二項に規定する管理職手当を支給される職員の職 及びこれに準ずる職であつて条例で定める職をいう。以下この節において同じ。)を占める職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している職員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下この節において同じ。)(第二十八条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。以下この項において同じ。)に、管理監督職以外の職 又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職(以下この項 及び第四項においてこれらの職を「他の職」という。)への降任 又は転任(降給を伴う転任に限る。)をするものとする。
ただし、異動期間に、この法律の他の規定により当該職員について他の職への昇任、降任 若しくは転任をした場合 又は第二十八条の七第一項の規定により当該職員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。