地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第五十三条 # 職員団体の登録

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

職員団体は、条例で定めるところにより、理事 その他の役員の氏名 及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会 又は公平委員会に登録を申請することができる。

2項

前項に規定する職員団体の規約には、少くとも左に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
名称
二 号
目的 及び業務
三 号
主たる事務所の所在地
四 号

構成員の範囲 及びその資格の得喪に関する規定

五 号

理事 その他の役員に関する規定

六 号

第三項に規定する事項を含む業務執行、会議 及び投票に関する規定

七 号

経費 及び会計に関する規定

八 号

他の職員団体との連合に関する規定

九 号

規約の変更に関する規定

十 号
解散に関する規定
3項

職員団体が登録される資格を有し、及び引き続き登録されているためには、規約の作成 又は変更、役員の選挙 その他これらに準ずる重要な行為が、すべての構成員が平等に参加する機会を有する直接且つ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続を定め、且つ、現実に、その手続によりこれらの重要な行為が決定されることを必要とする。


但し、連合体である職員団体にあつては、すべての構成員が平等に参加する機会を有する構成団体ごとの直接且つ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し、すべての代議員が平等に参加する機会を有する直接且つ秘密の投票によるその全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続を定め、且つ、現実に、その手続により決定されることをもつて足りるものとする。

4項

前項に定めるもののほか、職員団体が登録される資格を有し、及び引き続き登録されているためには、当該職員団体が同一の地方公共団体に属する前条第五項に規定する職員以外の職員のみをもつて組織されていることを必要とする。


ただし同項に規定する職員以外の職員であつた者でその意に反して免職され、若しくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受けた日の翌日から起算して一年以内のもの又はその期間内に当該処分について法律の定めるところにより審査請求をし、若しくは訴えを提起し、これに対する裁決 若しくは裁判が確定するに至らないものを構成員にとどめていること、及び当該職員団体の役員である者を構成員としていることを妨げない。

5項

人事委員会 又は公平委員会は、登録を申請した職員団体が前三項の規定に適合するものであるときは、条例で定めるところにより、規約 及び第一項に規定する申請書の記載事項を登録し、当該職員団体にその旨を通知しなければならない。


この場合において、職員でない者の役員就任を認めている職員団体を、そのゆえをもつて登録の要件に適合しないものと解してはならない。

6項

登録を受けた職員団体が職員団体でなくなつたとき、登録を受けた職員団体について第二項から第四項までの規定に適合しない事実があつたとき、又は登録を受けた職員団体が第九項の規定による届出をしなかつたときは、人事委員会 又は公平委員会は、条例で定めるところにより、六十日を超えない範囲内で当該職員団体の登録の効力を停止し、又は当該職員団体の登録を取り消すことができる。

7項

前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該職員団体から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

8項

第六項の規定による登録の取消しは、当該処分の取消しの訴えを提起することができる期間内 及び当該処分の取消しの訴えの提起があつたときは当該訴訟が裁判所に係属する間は、その効力を生じない。

9項

登録を受けた職員団体は、その規約 又は第一項に規定する申請書の記載事項に変更があつたときは、条例で定めるところにより、人事委員会 又は公平委員会にその旨を届け出なければならない。


この場合においては、第五項の規定を準用する。

10項

登録を受けた職員団体は、解散したときは、条例で定めるところにより、人事委員会 又は公平委員会にその旨を届け出なければならない。