地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第五十六条 # 不利益取扱の禁止

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

職員は、職員団体の構成員であること、職員団体を結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと 又は職員団体のために正当な行為をしたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。