職員の職に欠員を生じた場合においては、任命権者は、採用、昇任、降任 又は転任のいずれかの方法により、職員を任命することができる。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第十七条 # 任命の方法
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
人事委員会(競争試験等を行う公平委員会を含む。以下この節において同じ。)を置く地方公共団体においては、人事委員会は、前項の任命の方法のうちのいずれによるべきかについての一般的基準を定めることができる。