全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分 若しくは門地によつて、又は第十六条第四号に該当する場合を除くほか、政治的意見 若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第十三条 # 平等取扱いの原則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正