この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
附 則
平成一六年六月九日法律第八五号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月08日 10時35分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中地方公務員法第九条の改正規定(「職」の下に「(執行機関の附属機関の委員 その他の構成員の職を除く。)」を加え、同条第十三項を削る部分に限る。)、同法第十一条の改正規定 及び同法第十二条の改正規定(同条第九項を削る部分に限る。)公布の日
二
号
第一条中地方公務員法第八条の改正規定、同法第十四条に一項を加える改正規定、同法第三十九条の改正規定、同法第五十八条の次に一条を加える改正規定 及び同法第六十一条の改正規定 並びに附則第三条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第一項の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の三」に改める部分を除く。)並びに附則第八条中地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十三条第一項の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の三」に改める部分を除く。)及び同条第三項の改正規定 平成十七年四月一日