この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条、第七条 及び第九条 並びに附則第五条 及び第六条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
附 則
平成二一年一一月三〇日法律第八六号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月08日 10時35分
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