この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
附 則
平成二五年一一月二二日法律第七九号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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