この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中地方独立行政法人法第五十四条 及び第百三十条第二号の改正規定 並びに次条 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
地方公務員法
#
昭和二十五年法律第二百六十一号
#
略称 : 地公法
附 則
平成二六年五月一四日法律第三四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月08日 10時35分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為
第一条の規定による改正後の地方公務員法(以下「新法」という。)第十五条の二第一項第五号に規定する標準職務遂行能力 及び同号の標準的な職 並びに新法第二十三条の二第二項に規定する人事評価の基準 及び方法に関する事項 その他人事評価に関し必要な事項を定めるに当たって必要な手続 その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新法第十五条の二 並びに第二十三条の二第二項 及び第三項の規定の例により行うことができる。
# 第三条 @ 地方公務員法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正前の地方公務員法(以下この条において「旧法」という。)第四十条第一項の規定により施行日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して一年を経過する日までの間は、新法第三章第三節の規定にかかわらず、任命権者は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。
任命権者が、職員をその職員が現に任命されている職の置かれる機関(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第一項に規定する支庁、地方事務所、支所 及び出張所、同法第百五十六条第一項に規定する行政機関、同法第二百二条の四第三項に規定する地域自治区の事務所、同法第二百四十四条第一項に規定する公の施設、同法第二百五十二条の二十第一項に規定する区の事務所 及びその出張所 並びに同法第二百五十二条の二十の二第一項に規定する総合区の事務所 及びその出張所をいう。以下この項において同じ。)と規模の異なる他の機関であって所管区域の単位 及び種類を同じくするものに置かれる職であって当該任命されている職より一段階上位 又は一段階下位の職制上の段階に属するものに任命する場合において、当該任命が従前の例によれば昇任 又は降任に該当しないときは、当分の間、新法第十五条の二第一項の規定にかかわらず、これを同項第四号に規定する転任とみなす。
施行日前に旧法第二十一条第一項の規定により作成された採用候補者名簿であってこの法律の施行の際 現に効力を有するものについては、新法第二十一条第一項の規定により作成された採用候補者名簿とみなす。
施行日前に旧法第二十一条第一項の規定により作成された昇任候補者名簿であってこの法律の施行の際 現に効力を有するものについては、新法第二十一条の四第四項において読み替えて準用する新法第二十一条第一項の規定により作成された昇任候補者名簿とみなす。
施行日前に旧法によって行われた不利益処分に関する説明書の交付、不服申立て及び審査については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 処分等の効力
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続、通知 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の規定に相当の規定があるものは、法令に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続、通知 その他の行為とみなす。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ その他の経過措置
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。