地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

第三十九条の三 # 財務に関する特例

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

企業団 又は広域連合企業団においては、地方公営企業の財務以外の財務についても、第十七条から第三十五条まで 及び附則第二項の規定を適用する。

2項

第十七条の二から第十八条の二までの規定は、企業団 又は広域連合企業団を組織する地方公共団体の当該企業団 又は広域連合企業団に対する経費の負担、補助、出資 及び長期の貸付けについて準用する。

3項

前二項の規定は、第二条第二項 又は第三項の規定により財務規定等が適用される企業の経営に関する事務を処理する一部事務組合 又は広域連合に準用する。