地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

第九条 # 管理者の担任する事務

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

管理者は、前条の規定に基いて、地方公営企業の業務の執行に関し、おおむね左に掲げる事務を担任する。

一 号

その権限に属する事務を分掌させるため必要な分課を設けること。

二 号

職員の任免、給与、勤務時間 その他の勤務条件、懲戒、研修 及びその他の身分取扱に関する事項を掌理すること。

三 号

予算の原案を作成し、地方公共団体の長に送付すること。

四 号

予算に関する説明書を作成し、地方公共団体の長に送付すること。

五 号

決算を調製し、地方公共団体の長に提出すること。

六 号

議会の議決を経るべき事件について、その議案の作成に関する資料を作成し、地方公共団体の長に送付すること。

七 号

当該企業の用に供する資産を取得し、管理し、及び処分すること。

八 号
契約を結ぶこと。
九 号

料金 又は料金以外の使用料、手数料、分担金 若しくは加入金を徴収すること。

十 号

予算内の支出をするため一時の借入をすること。

十一 号

出納 その他の会計事務を行うこと。

十二 号

証書 及び公文書類を保管すること。

十三 号
労働協約を結ぶこと。
十四 号

当該企業に係る行政庁の許可、認可、免許 その他の処分で政令で定めるものを受けること。

十五 号

前各号に掲げるものを除く外、法令 又は当該地方公共団体の条例 若しくは規則によりその権限に属する事項