管理者は、前条の規定に基いて、地方公営企業の業務の執行に関し、おおむね左に掲げる事務を担任する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
十
号
十一
号
十二
号
十三
号
十五
号
その権限に属する事務を分掌させるため必要な分課を設けること。
職員の任免、給与、勤務時間 その他の勤務条件、懲戒、研修 及びその他の身分取扱に関する事項を掌理すること。
予算の原案を作成し、地方公共団体の長に送付すること。
予算に関する説明書を作成し、地方公共団体の長に送付すること。
決算を調製し、地方公共団体の長に提出すること。
議会の議決を経るべき事件について、その議案の作成に関する資料を作成し、地方公共団体の長に送付すること。
当該企業の用に供する資産を取得し、管理し、及び処分すること。
契約を結ぶこと。
九
号
料金 又は料金以外の使用料、手数料、分担金 若しくは加入金を徴収すること。
予算内の支出をするため一時の借入をすること。
出納 その他の会計事務を行うこと。
証書 及び公文書類を保管すること。
労働協約を結ぶこと。
十四
号
当該企業に係る行政庁の許可、認可、免許 その他の処分で政令で定めるものを受けること。
前各号に掲げるものを除く外、法令 又は当該地方公共団体の条例 若しくは規則によりその権限に属する事項