この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第八十九条 及び第九十四条の改正規定 並びに次条第二項 及び第四項(同条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
地方公営企業法
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昭和二十七年法律第二百九十二号
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附 則
令和五年五月八日法律第一九号
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号
最終編集日 :
2024年 08月15日 18時09分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の地方自治法(以下この条において「新法」という。)第二百三十一条の二の三第二項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を受けた指定納付受託者(同項に規定する指定納付受託者をいう。以下 この項において同じ。)について適用し、施行日前に同条第一項の規定による指定を受けた指定納付受託者については、なお従前の例による。
普通地方公共団体の長は、施行日前においても、新法第二百四十三条の二第一項の規定の例により、指定公金事務取扱者(同条第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた者は、施行日において同条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
普通地方公共団体の長は、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において現に公金の徴収 又は収納に関する事務(以下 この項において「従前の公金事務」という。)を行わせている者(新法第二百四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。
前二項の規定は、附則第七条の規定による改正後の地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条の二の規定において新法第二百四十三条の二から第二百四十三条の二の六までの規定を準用する場合について準用する。