地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

附 則

令和六年五月三一日法律第四二号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号
最終編集日 : 2024年 08月15日 18時09分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定 並びに附則第三条、第八条、第十条 及び第十三条の規定 公布の日

# 第十条 @ 地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置

1項
地方公営企業法第十五条第一項に規定する企業職員(以下この条において「企業職員」という。)が第一条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十一条第六項の規定により読み替えて準用する同条第五項の規定による承認を受けて勤務しない時間について当該企業職員の業務に従事させるため、平成二十五年四月一日から 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に行われた地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第二条第二項に規定する短時間勤務職員の任期を定めた採用は、附則第八条の規定による改正後の地方公営企業法第三十九条第六項の規定により読み替えて適用する附則第十二条の規定による改正前の地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第五条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定による採用とみなす。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。