この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地方公営企業法
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昭和二十七年法律第二百九十二号
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附 則
平成一四年三月三〇日法律第四号
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号
最終編集日 :
2024年 08月15日 18時09分
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