この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方公営企業法
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昭和二十七年法律第二百九十二号
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附 則
平成九年六月四日法律第六七号
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号
最終編集日 :
2024年 08月15日 18時09分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第七十五条第四項、第百九十五条第二項、第百九十六条第二項、第百九十九条、第二百条第二項、第四項 及び第五項、第二百三十三条第四項、第二百四十一条第六項、第二百四十二条第六項 並びに第二百四十三条の二第五項の改正規定 並びに次条第一項 及び第二項、附則第三条 並びに第四条の規定 平成十年四月一日