地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

附 則

昭和三〇年八月二六日法律第一七八号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号
最終編集日 : 2024年 08月15日 18時09分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の第三十二条の規定は、昭和三十年度の決算から適用する。この場合においては、昭和二十九年度以前において改正前の第三十二条第一項の規定により積み立てた利益準備金は、政令で定めるところにより、改正後の第三十二条第一項に規定する減債積立金 又は利益積立金として積み立てられたものとする。