地方公営企業等の労働関係に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百八十九号 #
略称 : 地公労法 

第三条 # 定義

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

地方公営企業

次に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う地方公共団体が経営する企業をいう。

鉄道事業
軌道事業
自動車運送事業
電気事業
ガス事業
水道事業
工業用水道事業

イからトまでの事業のほか、地方公営企業法昭和二十七年法律第二百九十二号第二条第三項の規定に基づく条例 又は規約の定めるところにより同法第四章の規定が適用される企業

二 号

特定地方独立行政法人

地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。

三 号

地方公営企業等

地方公営企業 及び特定地方独立行政法人をいう。

四 号

職員

地方公営企業 又は特定地方独立行政法人に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。