地方公共団体の長 その他の地方公共団体の機関は、地方公営企業において、当該地方公共団体の長 その他の地方公共団体の機関の定める規則 その他の規程に抵触する内容を有する協定が締結されたときは、速やかに、その協定が規則 その他の規程に抵触しなくなるために必要な規則 その他の規程の改正 又は廃止のための措置をとらなければならない。
地方公営企業等の労働関係に関する法律
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昭和二十七年法律第二百八十九号
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略称 : 地公労法
第九条 # 規則その他の規程に抵触する協定
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正