地方公営企業等の労働関係に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百八十九号 #
略称 : 地公労法 

第十六条の二 # 第五条第二項の事務の処理

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

第五条第二項の規定による労働委員会の事務の処理には、公益を代表する委員のみが参与する。