職員に関する労働関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定のないものについては、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)(第五条第二項第八号、第七条第一号ただし書、第八条 及び第十八条の規定を除く。) 及び労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)(第九条、第十八条、第二十六条第四項、第三十条 及び第三十五条の二から第四十二条までの規定を除く。)の定めるところによる。
地方公営企業等の労働関係に関する法律
#
昭和二十七年法律第二百八十九号
#
略称 : 地公労法
第四条 # 他の法律との関係
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正