地方公営企業等の労働関係に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百八十九号 #
略称 : 地公労法 

附 則

平成二六年六月一三日法律第六九号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2024年 05月21日 09時15分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 地方公営企業法等の一部改正に伴う調整規定

1項
地方公務員法 及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十四号)の施行の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)後となる場合には、第四十五条のうち地方公営企業法第三十九条の改正規定中「第五項を第六項とし、第四項を第五項」とあるのは「第四項を第五項」とし、第百三十五条のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律第十七条第一項の改正規定中「第五項」を「第六項」とあるのは「 及び第三十九条第一項」を「 並びに第三十九条第一項 及び第三項から第五項まで」と、同法附則第五項の改正規定中「同条第四項」を「同条第五項」とあるのは「同条第三項」を「同条第四項」とする。
2項
前項の場合において、地方公務員法 及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律附則第十一条のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律第十七条第一項の改正規定中「 及び第三十九条第一項」を「 並びに第三十九条第一項 及び第三項から第五項まで」とあるのは「第五項」を「第六項」と、同法附則第五項の改正規定中「同条第三項」を「同条第四項」とあるのは「同条第四項」を「同条第五項」とし、地方公務員法 及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律附則第十二条のうち地方公営企業法第三十九条の改正規定中「第四項を第五項とし、第三項を第四項」とあるのは「第五項を第六項とし、第四項を第五項」と、「第二項の」とあるのは「第三項の」と、「3 企業職員」とあるのは「4 企業職員」とする。