@ 施行期日 1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、地方公営企業法第二条の改正規定 及び同法第三十四条の次に一条を加える規定 並びに附則第四項 及び附則第五項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。