この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第六条の改正規定 及び附則第四項の改正規定(同項の法律番号以外の改正に係る部分を除く。)並びに附則第三条の規定は、政令で定める日から施行する。
地方公営企業等の労働関係に関する法律
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昭和二十七年法律第二百八十九号
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略称 : 地公労法
附 則
昭和四〇年五月一八日法律第七〇号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2024年 05月21日 09時15分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に改正前の第五条第一項ただし書に規定する者について改正前の同条第二項の条例で定められている範囲は、この法律の施行の際 現に存する組合に係る改正後の同項に規定する者について、改正後の同項の規定により労働委員会が認定したものとみなす。
# 第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。