地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

附 則

平成二九年三月三一日法律第五号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 学校運営協議会の在り方の検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、第四条の規定による改正後の地方教育行政の組織 及び運営に関する法律第四十七条の五の規定の施行の状況、学校教育を取り巻く状況の変化等を勘案し、学校運営協議会の活動の充実 及び設置の促進を図る観点から、学校運営協議会の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。