この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十二号
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略称 : 地教行法
地方教育行政法
附 則
平成二六年五月一四日法律第三四号
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正前の地方教育行政の組織 及び運営に関する法律第四十六条の規定により施行日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して一年を経過する日までの間は、前条の規定による改正後の地方教育行政の組織 及び運営に関する法律第四十四条の規定にかかわらず、同条に規定する市町村委員会は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。