地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

別表

分類 法律
カテゴリ   地方自治
最終編集日 : 2024年 07月09日 12時08分


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一 号

戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号)による戸籍謄本等、除籍謄本等、戸籍証明書 若しくは除籍証明書の交付、戸籍電子証明書提供用識別符号 若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行 又は戸籍電子証明書 若しくは除籍電子証明書の提供に関する事務であって総務省令で定めるもの

二 号

墓地、埋葬等に関する法律昭和二十三年法律第四十八号)による埋葬、火葬 又は改葬の許可に関する事務であって総務省令で定めるもの

三 号

身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの

四 号

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの

五 号

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)による証明書の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの

六 号

狂犬病予防法昭和二十五年法律第二百四十七号)による犬の登録 又は注射済票の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの

七 号

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による臨時運行の許可に関する事務であって総務省令で定めるもの

八 号

出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号)による中長期在留者の住居地の届出 又は外国人住民に係る住民票の記載等についての通知に関する事務であって総務省令で定めるもの

九 号

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給に関する事務(当該支給を除く)であって総務省令で定めるもの

十 号

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金である給付 若しくは一時金の支給 又は保険料の免除若しくは納付に関する事務(当該支給 及び免除を除く)であって総務省令で定めるもの

十一 号

母子保健法昭和四十年法律第百四十一号)による妊娠の届出、母子健康手帳の交付、低体重児の届出 又は養育医療の給付 若しくは養育医療に要する費用の支給に関する事務(当該給付 及び支給を除く)であって総務省令で定めるもの

十二 号

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による住民基本台帳 及び戸籍の附票に関する事務(住民基本台帳 及び戸籍の附票の作成 並びに除票 及び戸籍の附票の除票の保存を除く)であって総務省令で定めるもの

十三 号

児童手当法による児童手当 又は特例給付の支給に関する事務であって総務省令で定めるもの

十四 号

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による後期高齢者医療給付の支給に関する事務(当該支給を除く)であって総務省令で定めるもの

十五 号

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号)による特別永住許可、特別永住者証明書の交付 又は特別永住者からの届出に関する事務であって総務省令で定めるもの

十六 号

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給に関する事務であって総務省令で定めるもの

十七 号

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)による個人番号カード用署名用電子証明書の発行、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行 又はこれらが効力を失っていないこと その他の事項の確認に関する事務であって総務省令で定めるもの

十八 号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)による個人番号の指定 又は個人番号カードの交付に関する事務であって総務省令で定めるもの

十九 号

都道府県知事 又は指定都市の長が作成する知的障害者福祉法昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者に関する情報を記載した手帳の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの

二十 号
市町村長が作成する印鑑に関する証明書の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの
二十一 号

前各号に掲げるもののほか、政令で定める事務

二十二 号

前各号に掲げるもののほか、法律 若しくはこれに基づく命令 又はこれらに基づく条例の規定による申請等以外の申請等の受理、当該申請等に対する処分 その他の当該申請等の処理に関する事務のうち、条例で定めるもの

二十三 号

前各号に掲げる事務に係る地方自治法第二百二十七条の規定による手数料の徴収

二十四 号

第一号から第二十二号までに掲げる事務に係る行政手続法による同法第二条第三号に規定する申請に対する同条第二号に規定する処分に関して行政庁が行うこととされている事務であって総務省令で定めるもの

備考
総務大臣は、次の各号に掲げる総務省令を定めようとするときは、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第一号、第八号 及び第十五号の総務省令 法務大臣
第二号から第四号まで、第六号、第九号、第十号、第十四号、第十六号 及び第十九号の総務省令 厚生労働大臣
第七号の総務省令 国土交通大臣
第十一号、第十三号 及び第十八号の総務省令 内閣総理大臣