地方独立行政法人は、その行う事務 及び事業が住民の生活、地域社会 及び地域経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第三条 # 業務の公共性、透明性及び自主性等
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
地方独立行政法人は、この法律の定めるところによりその業務の内容を公表すること等を通じて、その組織 及び運営の状況を住民に明らかにするよう努めなければならない。
この法律の運用に当たっては、地方独立行政法人の事務 及び事業が地域社会 及び地域経済の情勢を踏まえつつ適切に行われるよう、地方独立行政法人の事務 及び事業の特性 並びに地方独立行政法人の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。