地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第九条 # 登記

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない

3項
地方独立行政法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。