地方独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。
当該中期計画を変更しようとするときも、同様とする。
地方独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。
当該中期計画を変更しようとするときも、同様とする。
予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画 及び資金計画
前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
設立団体の長は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
地方独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。