地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第二節 地方独立行政法人評価委員会

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 12時08分


1項

設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理させるため、当該設立団体の長の附属機関として、地方独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

2項
評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

第八条第四項第二十五条第三項第二十八条第四項第三十条第二項第四十二条の二第五項第四十四条第二項第四十九条第二項第五十六条第一項において準用する場合を含む。)、第六十七条第二項第七十八条第四項第七十九条の二第二項第八十七条の八第四項 又は第八十七条の十第四項の規定により設立団体の長に意見を述べること。

二 号

第七十八条の二第一項の規定により第六十八条第一項に規定する公立大学法人(次号において「公立大学法人」という。)の業務の実績を評価すること。

三 号

第七十八条の二第四項の規定により公立大学法人に勧告すること。

四 号

第百八条第二項の規定により同条第一項に規定する関係設立団体の長に意見を述べること。

五 号

第百十二条第二項の規定により同条第一項に規定する関係設立団体の長に意見を述べること。

六 号
その他この法律 又は条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3項

評価委員会は、前項第一号第四号 又は第五号の意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。

4項

第二項に定めるもののほか、評価委員会の組織 及び委員 その他の職員 その他評価委員会に関し必要な事項については、条例で定める。