申請等関係事務処理法人は、設立団体申請等関係事務処理業務 及び関係市町村申請等関係事務処理業務(関係市町村が二以上ある場合には、各関係市町村申請等関係事務処理業務)ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第八十七条の二十 # 区分経理
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
第三十四条の規定は、申請等関係事務処理法人には、適用しない。
申請等関係事務処理法人は、毎事業年度、次に掲げる業務に係る財務諸表を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に当該各号に定める者に提出し、その承認を受けなければならない。
一
号
二
号
三
号
申請等関係事務処理法人の業務
設立団体の長
設立団体申請等関係事務処理業務
設立団体の長
関係市町村申請等関係事務処理業務(関係市町村が二以上ある場合には、各関係市町村申請等関係事務処理業務)
関係市町村(関係市町村が二以上ある場合には、各関係市町村)の長
申請等関係事務処理法人は、前項の規定により同項各号に掲げる業務に係る財務諸表を当該各号に定める者に提出するときは、設立団体の規則で定めるところにより作成した当該事業年度の当該各号に掲げる業務に係る事業報告書 及び予算の区分に従い作成した決算報告書 並びに財務諸表 及び決算報告書に関する監査報告を添付しなければならない。
第三十四条第三項の規定は、第三項の規定による承認を受けた場合について準用する。