地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第八十七条の十二 # 関係市町村申請等関係事務の処理に関する特例

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

申請等関係事務処理法人(設立団体申請等関係事務処理業務を行うものに限る)は、設立団体以外の市町村の求めに応じて、当該市町村との協議により規約を定めた場合には、当該規約を定めた市町村(以下「関係市町村」という。)の申請等関係事務(定款で定めるものに限る)のうち当該規約で定めるもの(以下「関係市町村申請等関係事務」という。)を当該関係市町村 又は当該関係市町村の長 その他の執行機関の名において処理することができる。

2項

前項の規定により申請等関係事務処理法人が関係市町村申請等関係事務を処理する場合には、申請等関係事務処理法人を当該関係市町村 又は当該関係市町村の長 その他の執行機関と、申請等関係事務処理法人の役員 及び職員を当該関係市町村の職員とそれぞれみなして、当該関係市町村による関係市町村申請等関係事務の処理について適用がある法令 並びに当該関係市町村の条例 及び規則の規定が適用されるものとする。


この場合において、第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第八十七条の六第二項に定めるもののほか、これらの法令 並びに当該関係市町村の条例 及び規則の規定の適用に関し必要な技術的読替え その他必要な事項は、政令(条例 又は規則にあっては、それぞれ条例 又は規則)で定める。