地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第八十七条の十五 # 定款の変更の手続の特例

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

設立団体の長は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものに限る。以下この節において同じ。)について、第八条第二項の規定により、規約で定められた関係市町村申請等関係事務処理業務の全部 又は一部に係る定款の定めを廃止する定款の変更を行おうとする場合には、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この項において「効力発生日」という。)の一定の期間前までに、当該規約に係る関係市町村の長に対し、当該定款の変更を行おうとする旨 及び効力発生日を通知しなければならない。

2項

前項の一定の期間は、一年を下ってはならない。


ただし、あらかじめ関係市町村の長の同意を得たときは、この限りでない。