地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第八十七条の十六 # 関係市町村地方独立行政法人評価委員会

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

関係市町村に、申請等関係事務処理法人に関する事務を処理させるため、当該関係市町村の長の附属機関として、関係市町村地方独立行政法人評価委員会(以下この条において「関係市町村評価委員会」という。)を置く。

2項
関係市町村評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

次条第三項において準用する第八十七条の八第四項第八十七条の十九第二項において準用する第八十七条の十第四項 又は第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十二条の二第五項 若しくは第四十四条第二項の規定により関係市町村の長に意見を述べること。

二 号
その他関係市町村申請等関係事務処理業務に関し この法律 又は条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3項

関係市町村評価委員会は、前項第一号の意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。

4項

第二項に定めるもののほか、関係市町村評価委員会の組織 及び委員 その他の職員 その他関係市町村評価委員会に関し必要な事項については、当該関係市町村の条例で定める。

5項

関係市町村は、当該関係市町村の長の附属機関として評価委員会を置いている場合には、第十一条第二項 及び前各項の規定にかかわらず、当該評価委員会に同条第二項各号に掲げる事務のほか、第二項各号に掲げる事務を処理させることができる。


この場合において、

同条第三項
又は第五号」とあるのは、
「若しくは第五号 又は第八十七条の十六第二項第一号」と

する。