地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事項を規定しなければならない。
一
号
六
号
九
号
目的
二
号
名称
三
号
設立団体
四
号
事務所の所在地
五
号
特定地方独立行政法人 又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人(以下「一般地方独立行政法人」という。)の別
役員の定数、任期 その他役員に関する事項
七
号
業務の範囲 及びその執行に関する事項
八
号
公共的な施設(住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設をいう。以下この条、第二十一条第六号 及び第二十四条において同じ。)の設置 及び管理を行う場合には、当該公共的な施設の名称 及び所在地
資本金、出資 及び資産に関する事項
十
号
公告の方法
十一
号
解散に伴う残余財産の帰属に関する事項