地方独立行政法人で第二十一条第一号に掲げる業務を行うもの(次条において「試験研究地方独立行政法人」という。)は、同号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第六章の四 試験研究地方独立行政法人に関する特例
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 12時08分
試験研究地方独立行政法人は、当該試験研究地方独立行政法人の試験研究の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下この項において「成果活用事業者」という。)に対し、当該試験研究の成果の普及 及び活用の促進に必要な支援を行うに当たって、当該成果活用事業者の資力 その他の事情を勘案し、特に必要と認めてその支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めること その他の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式 又は新株予約権を取得することができる。
試験研究地方独立行政法人は、前項の規定により取得した株式 又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。