地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第十一条

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理させるため、当該設立団体の長の附属機関として、地方独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

2項
評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

において準用する場合を含む。)、 又はの規定により設立団体の長に意見を述べること。

二 号

の規定によりに規定する公立大学法人(次号において「公立大学法人」という。)の業務の実績を評価すること。

三 号

の規定により公立大学法人に勧告すること。

四 号

の規定によりに規定する関係設立団体の長に意見を述べること。

五 号

の規定によりに規定する関係設立団体の長に意見を述べること。

六 号
その他この法律 又は条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3項

評価委員会は、前項第一号第四号 又は第五号の意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。

4項

第二項に定めるもののほか、評価委員会の組織 及び委員 その他の職員 その他評価委員会に関し必要な事項については、条例で定める。