設立団体の長 又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第十七条 # 役員の解任
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
設立団体の長 又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一
号
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二
号
職務上の義務違反があるとき。
前項に規定するもののほか、設立団体の長 又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該地方独立行政法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
理事長は、前二項の規定により副理事長 又は理事を解任したときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。