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地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第十二条
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役員
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施行日
: 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
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最終更新
: 令和六年法律第四十七号による改正
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地方自治
地方独立行政法人法
第十二条
1項
地方独立行政法人に、役員として、理事長
一人
、副理事長、理事 及び監事を置く。
ただし
、定款で副理事長を置かないことができる。