地方独立行政法人の役員は、その業務について、この法律、他の法令、設立団体の条例 及び規則 並びに定款、この法律、他の法令 又は設立団体の条例に基づいてする設立団体の長の処分 並びに当該地方独立行政法人が定める業務方法書 その他の規則を遵守し、当該地方独立行政法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第十五条の二 # 役員の忠実義務
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正