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地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第十八条
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代表権の制限
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施行日
: 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
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最終更新
: 令和六年法律第四十七号による改正
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地方自治
地方独立行政法人法
第十八条
1項
地方独立行政法人と理事長 又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。
この場合には、監事が当該地方独立行政法人を代表する。