地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第十八条 # 代表権の制限

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

地方独立行政法人と理事長 又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。


この場合には、監事が当該地方独立行政法人を代表する。