地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第十条 # 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 及び第七十八条の規定は、地方独立行政法人について準用する。