地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第百八条 # 吸収合併

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

設立団体がその設立した地方独立行政法人と 他の地方独立行政法人との吸収合併(地方独立行政法人が他の地方独立行政法人とする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利 及び義務の全部を合併後存続する地方独立行政法人に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をしようとする場合には、吸収合併に関係する地方独立行政法人の設立団体(以下この節において「関係設立団体」という。)は、協議により次に掲げる事項を定め、第七条の規定の例により総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けなければならない。

一 号

吸収合併後存続する地方独立行政法人(以下この章において「吸収合併存続法人」という。)及び吸収合併により消滅する地方独立行政法人(以下この章において「吸収合併消滅法人」という。)の名称 及び主たる事務所の所在地

二 号

吸収合併がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。

三 号
吸収合併存続法人の定款の変更
2項

前項の場合においては、関係設立団体の長は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

3項

第一項の協議については、関係設立団体の議会の議決を経なければならない。

4項

第一項 及び前項の場合において、関係設立団体がであるときは、当該関係設立団体が、その議会の議決を経て第一項に掲げる事項を定めるものとする。

5項

第一項の規定により関係設立団体が定めた吸収合併存続法人の定款の変更については、第三項 又は前項の規定による関係設立団体の議会の議決があったことをもって第八条第二項の規定による吸収合併存続法人の設立団体の議会の議決があったものとみなし、第一項の規定による総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けたことをもって同条第二項の規定による総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けたものとみなす。