第百八条第一項に規定する場合において、関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、吸収合併存続法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「吸収合併に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該吸収合併存続法人の債権者(次項、第五項 及び第六項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、効力発生日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
一
号
吸収合併をする旨
二
号
吸収合併消滅法人の名称 及び主たる事務所の所在地
三
号
吸収合併存続法人 及び吸収合併消滅法人の財務諸表に関する事項として総務省令で定める事項