この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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附 則
令和二年六月一〇日法律第四一号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 12時08分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条、第七条 及び第十条の規定 並びに附則第四条、第六条、第八条、第十一条、第十三条、第十五条 及び第十六条の規定 公布の日
# 第四条 @ 地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置
地方公共団体は、施行日前においても、地方独立行政法人法第七条 又は第八条第二項の規定により、その議会の議決を経て、第四条の規定による改正後の同法第二十一条第一号に掲げる業務のうち出資に関するものを規定した定款を定め、又は定款に同号に掲げる業務のうち出資に関するものを規定する変更を行い、総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。