この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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附 則
平成一九年五月一六日法律第四六号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 12時08分
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