この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中地方独立行政法人法第五十四条 及び第百三十条第二号の改正規定 並びに次条 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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附 則
平成二六年五月一四日法律第三四号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 12時08分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為
この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、第二条の規定による改正後の地方独立行政法人法第五十四条第三項中「地方公務員法第三章第六節の二 及び第五章(第五十条の二」とあるのは、「地方公務員法 及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十四号)第一条の規定による改正後の地方公務員法第三章第六節の二 及び第五章(地方公務員法 及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の第五十条の二」とする。
# 第四条 @ 処分等の効力
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続、通知 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の規定に相当の規定があるものは、法令に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続、通知 その他の行為とみなす。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ その他の経過措置
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。