地方登録文化財に係る登録の提案に関する省令

令和三年文部科学省令第三十一号
分類 府令・省令
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2023年 10月18日 10時57分

制定に関する表明

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号)第百八十二条の二第一項の規定に基づき、地方登録文化財に係る登録の提案に関する省令を次のように定める。

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1項

地方登録文化財(文化財保護法以下「」という。第百八十二条第三項に規定する条例の定めるところにより地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録された文化財をいう。)について法第百八十二条の二第一項の規定に基づく登録の提案を行おうとする都道府県 又は市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会当該都道府県 又は市町村が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体である場合にあっては、その長)は、次に掲げる事項を記載した提案書を文部科学大臣提出しなければならない。

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一 号
提案に係る文化財の名称
二 号
提案に係る文化財が有形文化財 又は有形の民俗文化財であるときは、その員数
三 号
提案に係る文化財が有形文化財、有形の民俗文化財 又は記念物であるときは、その所在の場所 又は所在地
四 号

提案に係る文化財の所有者等当該文化財が有形文化財、有形の民俗文化財 又は記念物であるときはその所有者、無形文化財であるときは保持者 又は保持団体となるべき者、無形の民俗文化財であるときは保存地方公共団体等となるべき者をいう。以下同じ。)の氏名 又は名称 及び住所 又は事務所の所在地

五 号
提案に係る文化財が建造物であるときは、その構造、形式 及び大きさ 並びに建設の年代 又は時代
六 号

提案に係る文化財が建造物以外の有形文化財であるときは、その寸法、重量、材質 その他の特徴

七 号
提案の理由
八 号

提案に係る文化財が該当すると思料する文部科学大臣が定める文化財登録原簿に文化財を登録する場合の基準 及び当該基準に該当するものであることを示す当該文化財の特徴 及び評価

九 号
その他参考となるべき事項
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2項

前項の提案書には、次に掲げる書類、図面 及び写真を添えなければならない。

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一 号

提案に係る文化財が当該地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録されたものであることを証する書類

二 号
提案に係る文化財が有形文化財、有形の民俗文化財 又は記念物であるときは、その写真
三 号

提案に係る文化財が建造物であるときは、その敷地 及び位置 並びに当該敷地周辺の状況を示す図面(通常望見できる外観の範囲を表示したものに限る

四 号
提案に係る文化財が記念物であるときは、その土地の範囲を示す図面
五 号

提案者が所有者等以外の者であるときは、所有者等の意見書

六 号

提案に係る文化財に関して行った当該地方公共団体の区域における文化財を把握するための調査の結果の概要 その他の当該地方公共団体の区域における文化財の特徴 及び評価についての概説を記載した書類

七 号
その他参考となるべき書類、図面 又は写真
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